失効した方の再取得方法

更新日:

期間内に更新を行わなかった場合、期間満了により運転免許は失効となります。(有効期限は誕生日の1ヶ月後)
失効すると所持していた免許全ての運転資格が無くなり、この間に運転すると無資格運転(無免許運転)で処罰の対象となるのでご注意ください。

※違反により行政処分を受けた方は「取消処分を受けた方の再取得」をご参照ください。
※免許取得から1年以内の違反により初心運転者特例にあてはまる方は「初心者の再試験と取消処分」をご参照ください。

失効日から何日経過していますか?

経過日数によって再取得までの流れが異なります。また、やむを得ない事情により失効日から6か月以内の更新ができなかった方のみ「特例/6ヶ月~3年以内」の措置を受けることが可能な場合もあります。

失効から6ヶ月以内の方

運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
また、試験のほかに「特定失効者に対する講習」を受講しなければなりません。(70歳以上の方は「高齢者講習」)

申請手続き
申請場所 費用
運転免許センター 申請手数料
  • 小型特殊・原付・普通一種(1種目につき)1,900円
  • その他(1種目につき)1,900円
  • 仮免許(大型・中型・普通)1,550円
交付手数料
  • 2,050円(2種目以上の場合1種目につき200円加算)※仮免許は1,100円
講習手数料
  • 優良600円(講習30分)
  • 一般950円(講習60分)
  • 違反・初回1,500円(講習120分)
※仮免許の申請に講習はありません。
持ち物
  • 本籍地記載の住民票
  • 失効した運転免許証
  • 写真1枚(申請前6か月以内に撮影されたもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3センチメートル×よこ2.4センチメートル、白黒・カラーを問わず。)
  • 本人であることを確認できるもの(例:健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード等)
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
  • 外国籍の方は外国人登録証明書と登録原票記載事項証明書(全部記載)の両方

※費用・必要書類・持ち物等は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。

再交付された日が新たな免許証の交付日に書き換えられるため、再交付後、大型車を2年以内・二種免許を3年以内を取得する場合は「運転免許経歴証明書」が必要となります。

運転免許経歴証明書参考画像

失効から6か月~1年以内の方

運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば普通車・中型車・大型車に限り新たに仮免許が交付されます。
免許をとろう!合宿免許WAO!!(ワオ)では二段階目以降(仮免許証取得直後)の教習カリキュラムを組んだ「仮免許からの合宿免許」をご案内しています。ご入校は仮免許証所持の方のみで、その有効期限が教習所により異なりますので、ご不明点などございましたらお気軽にコールセンター(0120-56-0811)にお問い合せください!
※「仮免許からの合宿免許」は普通一種のみのお取り扱いとなります。

仮免からの合宿免許はこちら

失効から1年以上の方

失効後1年を経過した方については救済措置がなく、運転免許を最初から取り直さなくてはなりませんので、合宿免許へのご入校・免許取得は可能です。
※当社へお申込み前に警察署または免許センターへ自身の免許取得に問題がないかどうかをご確認の上お申し込みください。お電話での予約受付時及び教習所への入校手続き時にも確認を求めておりますので、ご協力をお願いします。

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特例/6ヶ月~3年以内

やむを得ない理由で免許失効後6ヶ月以内に更新手続きができなかった場合、失効から6ヵ月以内の方」と同様に運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても、「失効から1年以上の方」と同様に最初から取り直しとなります。

「やむを得ない理由」として認められる例

  • 海外にいた
  • 災害を受けていた
  • 病気または負傷していた
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていた
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた
    ※上記はあくまでも例です。また、申請の際にいはやむを得ない理由を証明する書類が必要となります。

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