普通運転免許マニュアル(MT)法改正について

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道路交通法施行規則の一部改正があり、普通車MTの教習内容が変更されます。 ご予約前に2025年4月1日より施行される普通車MTにかかる法改正に関する重要事項説明書をご覧ください。
>>普通運転免許マニュアル(MT)法改正 重要事項説明書(PDF)

2025年4月1日より普通車MTの教習内容が変更になります

普通車MTの教習は主にAT自動車を使用した【新教習】となります。ただし、法改正の経過措置として 従来のMT自動車を使用した【旧教習】も実施することができます。また普通車MTの運転免許取得のために、 まずは普通車AT限定の教習を実施して、普通車ATの教習終了後に限定解除審査を実施するコースも用意されています。
各教習所によって教習内容が異ってくるので希望する教習所がどの教習方法なのかを確認して予約をしましょう。

普通車MT(新教習)で入校する場合

※実技教習及び卒業検定の他に学科教習及び修了検定がございます。 ​

AT自動車を使用しての教習時間は31時限、MT自動車での教習時間は場内コースのみ4時限なので、AT自動車を使用した教習がほとんどになります。卒業検定は、AT自動車での路上検定及びMT自動車での場内コース検定になります。万が一、MT場内コースの卒業検定に不合格だった場合、AT路上検定に合格していれば普通車ATのみ卒業証明書が発行されます。この時点でAT免許のみで教習を修了(卒業)することもできます。申込みMT免許を取得する場合、1時限以上の自由教習を再受講後に場内コースでのMT再審査に合格して頂く順序となります。​

普通車MT(新教習)

普通車MT(旧教習)で入校する場合

※実技教習及び卒業検定の他に学科教習及び修了検定がございます。 ​

AT自動車を使用しての教習時間は3~5​時限、MT自動車での教習時間は29~31​時限(教習時間の合計は34時限)なのでMT自動車を使用した教習がほとんどになります。卒業検定は、MT自動車での路上検定になります。 MT自動車に一番多く乗車する教習です。

普通車MT(旧教習)

普通車AT+限定解除審査で入校する場合

※実技教習及び卒業検定の他に学科教習及び修了検定がございます。

AT自動車を使用しての31時限の場内コースと路上教習を実施して、AT自動車での路上卒業検定に合格後、一旦AT普通免許の卒業証明書発行を受けます。その後、改めて限定解除審査としてMT自動車を使用して場内コースで4時間の教習を実施し、MT自動車での卒業検定に合格後、MT普通免許の審査証明書発行を受けます。 ​但し、教習日数と費用が増える場合がありますのでご注意下さい。 ​

普通車AT+限定解除審査​

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