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2022年5月13日施行の道路交通法の改正により、大型免許・中型免許・二種免許等の取得に必要な年齢条件および経験値年数条件が特別な教習を受講することにより引き下げることができるようになりました。その特別な教習を「受験資格特例教習」といいます。
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19歳から中型・大型免許が取得可能に!?特例教習って何?を動画で解説
現在の第二種免許及び大型免許の受験資格は、年齢要件が21歳以上、運転免許保有年数要件が3年以上、中型免許の受験資格は、年齢要件が20歳以上、運転免許保有年数要件が2年以上です。
本教習を受講することにより特例的にそれらの受験資格要件を引き下げる事ができます。
受験資格特例教習には以下の3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。
取得要件のうち年齢要件を19歳以上に引き下げることができる教習課程です。
(運転適性検査、技能教習4時限、学科教習3時限:最短教習日数2日間~)
取得要件のうち普通免許などの運転経験年数を1年以上に引き下げることができる教習課程です。
(技能教習27時限、学科教習2時限:最短教習日数9日間~)
年齢要件を19歳以上に経験年数要件を1年以上に同時に引き下げることができる教習課程です。
(運転適性検査、技能教習31時限、学科教習5時限:最短教習日数11日間~)
年齢課程・経験課程を受講されますと、年齢要件が21歳以上から19歳以上に、経験年数の要件が3年以上から1年以上に両方引き下げられます。
年齢は従来の21歳以上の年齢要件を満たしているので年齢課程を受講する必要はありません。経験課程のみを受講していただくことで経験年数の要件が3年以上から1年以上に両方引き下げられます。
<注意事項>
受験資格特例教習を申し込みます(大型等教習同時申込可)
取得希望免許に対して受験資格要件が満たされていない教習課程を申し込みます。また、同時にその後の大型免許等の教習も同時にお申し込みができます。
(視力は片眼がそれぞれ0.5以上、両眼が0.8以上必要で、深視力検査も行います。)
受験資格特例教習を受講します
受験資格要件が満たされていない課程の教習を受講します。技能検定はありません。
(●年齢課程教習、●経験課程教習、●年齢及び経験課程教習)
修了証明書の交付
受講課程の教習を修了することにより「修了証明書」が発行されます。この修了証明書が受験資格要件を引き下げ希望免許取得の教習の際に必要な書類となります。この修了証明書の交付を受けたことで、いずれの希望免許(第二種免許、大型免許、中型免許)に対してでも、次の教習を受講することが可能となります。
希望免許の教習を申し込みます
修了証明書の交付を受けたその日から取得希望免許の申し込み(教習受講)することが可能です。
希望免許の教習を受講します
通常通りの希望免許の教習を受講します。(受験資格特例教習受講による、希望免許の教習時限数が短縮されることはありません。)
卒業検定に合格し自動車学校を卒業
入校時にお預かりしていた受験資格特例教習修了時に交付された「修了証明書」と卒業時に交付される「卒業証明書」をお渡しします。
運転免許センターへ
住所地の運転免許センターで受験手続を行います。自動車学校卒業時の書類があることにより、技能試験は免除となります。(第二種免許受験の場合は、学科試験があります。)
即日、運転免許が交付されます。
受験資格特例教習を受けて運転免許を取得した方が、免許取得後にその取得した運転免許の年齢基準(第二種免許及び大型大型は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間を若年運転者期間といいます。
年齢課程教習又は年齢・経験課程教習を受けて運転免許を取得した方が、若年運転者期間中に交通違反をして一定の基準(累積点数3点以上又は1回の違反が3点の場合は4点以上)になった場合は、講習を受講しなければなりません。
この講習を若年運転者講習といいます。講習は2日間(1日目は5時間、2日目は4時間)の講習を連続して受講しなければなりません。
講習を受講しなかった場合や講習受講後に再度違反をして一定基準に該当した場合は、その受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。
ご希望車種や教習所が決まらない場合もお気軽に弊社コールセンターまで相談ください!!専門オペレーターがご案内いたします。
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